ポーランドのコロナウイルス感染防止のための行動制限は?出国するには?
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3月24日の情報
外出の制限
<ポイント>
○ポーランド国内において,外出等に制限が課せられます。
3月24日(火)に行われたモラヴィエツキ首相及びシュモフスキ保健大臣による記者会見において,以下のとおり新型コロナウイルス感染拡大防止に関する追加措置について発表がありました。これらの措置は4月11日まで実施予定です。罰則規定(詳細確認中)がありますのでご注意ください。
1 外出の制限
(1)通勤及び業務活動に必要な外出,
(2)コロナウィルス対策のボランティア活動,
(3)その他日常生活に必要不可欠な外出を除き,外出が制限されます。
(3)には,食料品及び医薬品等の必要不可欠な買い物,医療機関の受診,近親者の世話,ペットの散歩等が含まれます。
ペットの散歩は許されているようです。
大型スーパーでは、食料品、医薬品店を除きすべてクローズ
人がたくさん集まる場を作らないようにしています
2 3人以上の集会の禁止
家族及び共同生活者を除き,3人以上の集会が禁止されます。なお,路上や公園などの公共の場においても適用される可能性があるのでご注意ください。また,ミサや冠婚葬祭には,最大5人まで参加可能とされています。
指示が具体的「3人以上の集会の禁止」これなら万が一感染がおこってもクラスターの追跡ができそうです。
3 公共交通機関の利用人数制限
公共交通機関の利用者が定員の半数までに制限されます(例えば,定員70人の場合は最大35人まで乗車可能)。
出国の方法は
<ポイント>
○ポーランドから出国を希望する人のための出国方法に関する情報
●ポーランドからの出国方法について
本件情報は,出国を推奨するものではなく,皆様がご判断される材料として,ご参考までに当館で確認した情報をお知らせするものです。また,今後の事態の推移により状況が変わる可能性はありますので,最新の情報を領事メール,当館,周辺国・渡航予定国所在の我が国在外公館及び駐日大使館等のHPからご確認いただくよう,また,航空便の運航状況等詳細については各航空会社へご確認いただくことをお勧めします。
1 国際航空便
(1)LOTが英国のポーランド人の帰国用チャーター便(ロンドン(LHR)−ワルシャワ)運航のため航空機移送として1日数便ワルシャワ空港から定期便を運航しており,往路であるワルシャワ−ロンドン(LHR)間等のチケット購入が可能である旨確認しました(18日午前現在)。なお,上記のとおり運航詳細(キャンセル等)については航空会社にご確認いただく必要があり,また到着地における入国制限等につきましてもご確認いただく必要があります。なお,報道によれば,チャーター便によるポーランド人の帰国オペレーションは3月28日に完了する見込み。
(2)18日夕方現在,ワルシャワ空港のチケットセンターにて日本行きのフライトチケット購入が可能であることが確認出来ています。ただし,座席数の数が必ずしも多い感じではないこと,乗り継ぎが複数回生じること等,予めご留意ください。また,上記のとおり乗り継ぎ地での入国制限等の措置について予めご確認いただく必要があります。
2 陸上国境
現在,ドイツとの陸上国境からの出国が可能です。越境の移動手段は,車両(自家用車,レンタカー,タクシー,バス等)及び徒歩となります。出国可能な国境ポイントは以下のとおりです。なお,渋滞や混雑している可能性がありますので,飲料等の準備をおすすめいたします。また,バスでの移動は,空気の流れが悪く感染症の感染のリスクもありますので,予防措置等十分にご注意ください。
(1)車両のみ
(a)Jedrzychowice(高速道路A4)※独側:Goerlitz北側
(b)Olszyna-Forst(国道18号)※独側:Forst
(c)Swiecko(高速道路A2)※独側:Frankfurt(Oder)
(d)Krajnik Dolny(国道26号)※独側:Schwedt
(e)Kolbaskowo(高速道路A6)※独側:Pomellen
(f)Swinoujscie(国道93号)※独側:Garz
(2)徒歩と車両
(a)Gubin(ショパン通り国境橋)※独側:Guben
(b)Slubice(国道29号国境橋)※独側:Frankfurt(Oder)
(c)Kostrzyn nad Odra(国道22号国境橋)※独側:Kietz
(d)Zgorzelec(ピウスツキ通り国境橋)※独側:Goerlitz
※全てのポイントは24時間オープンしています。
日本に帰国するには
<ポイント>
○ポーランドから帰国を希望する人のための航空便に関する情報
1.ポーランド政府及びポーランド航空(LOT)と調整した結果,日本人は,例外的に,ポーランド人帰国のためのチャーター便の往路便に,航空券を購入の上搭乗できる可能性があります。
2.行き先は,ロンドン(恐らく何便かあるかと思います)又は,場合によっては,成田行きも出る可能性があります。
3.つきましては,帰国を希望される方は,氏名(パスポート表記も),行き先(ロンドン又は成田又は両方),パスポート番号,連絡先(電話番号,メールアドレス)を当館(cons@wr.mofa.go.jp)まで連絡願います。
4.状況は刻々と変化しており搭乗の保証はできませんが,搭乗可能な場合は,LOTから希望者へ直接連絡がありますので,航空券の購入手続きを行ってください。
5.なお,ロンドンから先のフライトについては,ご自身で確保していただく必要がありますので,予めご留意ください。ANA,JAL便も減便されていますのでご注意ください。
6.また,本邦到着後,検疫長の指定する場所で14日間の待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請されますので,併せてご留意ください。
実質的に帰国は難しいようです。
ワルシャワショパン空港からの便をとるしかなく、ロンドンから先が不透明な状態です
3月18日の情報
ポーランド国内の感染状況は
なぜか、日本のワイドショー(羽鳥さんのモーニングショー)ではヨーロッパ各国の感染者数がボードに乗るのですが、ポーランドは記載がありません。
国が小さいからというわけでもないようで、クロアチアは載っています。
感染者がすくないからかもしれません。
(3月18日の情報です)
<ポイント>
○3月18日午前10時現在の当国における新型コロナウイルス感染者数は246名(うち13名が回復,5名が死亡)
○ポーランド政府等の対応について(出入国関連,国内の制限等)
○ポーランドにおいて同ウイルスに感染した,又は感染の疑いが生じた際の対応について
○風評被害についての情報提供のお願い
○その他(参考情報等)
一 3月18日(水)午前10時時点の当国保健省の発表によると,国内の新型コロナウイルス感染者数は246名,うち13名が回復し,5名が亡くなられています。
二 政府等の対応について
1 3月13日(金),モラヴィエツキ首相が新型コロナウイルス感染拡大に関し,「感染脅威事態」を宣言し,現在以下の措置がとられています。
(1)国境審査の実施と外国人の入国禁止
(ア)3月15日(日)午前0時から終了時(期限は決められていない)まで,独,チェコ,リトアニア,スロバキアとの国境の通行と空路及び海路での通過が制限されます。同制限は,空路,海路での通過及び自家用車による陸路での通過によってポーランドへの入国を行う者を対象としています。対象者の範囲は下記(エ)のとおりです。
現在は、ドイツとの国境のみ通過できるようです
(イ)3月15日(日)から3月24日(火)までの間,チェコ,独,リトアニア,スロバキアとの国境において国境審査が復活します。シェンゲン協定に基づく海路及び空路上の境界地点においても同様に国境審査が復活します。
(ウ)3月15日午前0時から終了時(期限は決められていない)までのロシア,ベラルーシ,ウクライナとの国境通過は一部を除き禁止されます。
(エ)3月15日(日)0時より,外国人は一時的に入国禁止となっています。次の対象者のみポーランドへの入国が可能です。(a)ポーランド国民,(b)ポーランド国民の配偶者又は子女の外国人,又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人,(c)ポーランド・カード(注:外国籍のポーランド人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者,(d)外交団長及び外交団・領事団の構成員,すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族,(e)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人,(f)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者,労働許可証,季節労働許可証又はポーランドにおける外国人へ業務委託証明書の所持者)(g)前述
以外の特別なケースにおいては,国境警備隊長は国境警備司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。(h)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人。
(オ)さらに,上記期間(15日から終了時)においては,居住地への帰国のため又はポーランドでの滞在のため国境を越えようとする者は,全員以下の義務を有します。
(a)国境警備隊員に対し,居住地又は滞在地(同場所において自宅隔離措置を実施)及び本人と連絡が可能な電話番号の情報を提供する必要があります。
(b)国境通過後は,通過の翌日から換算して14日間の自宅隔離措置が義務付けられます。
(カ)上記の諸点は,ポーランドに入国しようとする全ての者に例外なく適用されます。
2 国際航空便及び国際鉄道便の停止
(1)3月15日(日)午前0時から28日(土)【※】までの間,全ての国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸が禁止されています。ただし,ポーランド首相の命令により運航されるチャーター機によって帰国するポーランド国民の運送を除く,としています。【※3月14日(土)の領事メールは誤りでしたので訂正します。】
(2)3月15日(日)午前0時から終了時(期限は決められていない)までの国境を通過する列車への乗客の乗車を見合わせられています。
列車での国境通過はドイツに向かってもできません
(3)貨物航空便及び鉄道便は従来通り運行し,物流への障害は生じないとしています。
3 出国関連
ポーランド政府は,周辺国との通過可能な国境を制限しており,また,周辺国も入国制限をしております。チェコ,スロバキア,ウクライナ,リトアニア及びロシアは滞在許可等がない外国人の入国を禁止しており,また,ベラルーシは,入国査証を必要としています。なお,周辺国の本件に係る最新の状況につきましては,各国に所在する我が国在外公館及び駐日各国大使館のHP等を参照下さい。
(1)上記2(1)のとおり国際航空便のポーランド国内の空港への着陸が禁止されており,機材が到着しない等の航空機での出国は非常に困難となっています。ただし,1日に数便,国際便が運行されていることが確認されたので,当館から空港当局に確認したところ,運航するか否かは承知しておらず,各航空会社の決定であるとのことですので,各航空会社にご確認いただく必要があります。
(2)国際航空便について,LOTが英国のポーランド人の帰国用チャーター便(ロンドン(LHR)−ワルシャワ)運航のため航空機移送として1日数便ワルシャワ空港から定期便を運航しており,往路であるワルシャワ−ロンドン(LHR)間のチケット購入が可能である旨確認しました(18日午前現在)。なお,運航詳細(キャンセル等)については航空会社にご確認いただく必要があります。また,現在,英国は入国制限を導入しておりませんが,今後,変更の可能性はありますので,在英国日本国大使館や駐日英国大使館のHP等で最新の状況をご確認ください。
(3)上記2(2)のとおり国際列車は運休しておりますので,列車での出国はできません。
(4)車両(自家用車,レンタカー,タクシー,バス等)によるドイツへの出国可能な国境ポイントは以下のとおりです。なお,渋滞や混雑している可能性がありますので,飲料等の準備をおすすめいたします。
4 国内の措置
(1)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)まで大規模商業施設は,食料品店,薬局,ランドリーを除き,営業を制限しています。その他の販売店や金融機関は,通常どおり営業しています。
(2)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)までレストラン,カフェ,バー等の飲食店は,テイクアウトまたはデリバリーのみ可能としています。
(3)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)までスポーツジム,プール,ダンスクラブ,フィットネスクラブ,博物館,図書館,映画館を閉鎖しています。学校,幼稚園及び保育園を閉鎖し,また,大学の授業を停止しています。
(4)3月14日(土)から終了時(期限は決められていない)まで屋内外を問わず,公共及び宗教的な性格を有する50人以上の集会を禁止しています。
(5)当国外務省は,ポーランド国民に対し,不要不急の全ての海外渡航を控えるよう注意喚起がなされています。
(6)自宅隔離措置に関し,右措置に従わなかった場合,5,000ズロチ以下の罰金又は1年以下の自由の剥奪が科されます。
三 ポーランドにおいて本件ウイルスに感染した,又は感染の疑いが生じた際の対応について
1 ポーランドにおいて,同ウイルスの感染を診断された場合には,当館領事班(下記連絡先)へご連絡下さい。なお,当国保健省に確認したところ,同ウイルス感染者への医療措置費用については,保険の有無,国籍に関わらず,ポーランド政府が費用を負担するとのことです。
感染者数246名の段階でのポーランド政府の対応。
島国日本と違い、ヨーロッパ大陸の交差路にあるポーランドの危機感は強く
対応がとても具体的です。